言語グリッドオペレーションセンター
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オペレーションセンターの規約

言語グリッド京都オペレーションセンターでは以下の規約に基づいて言語グリッドを運営しています.

言語グリッド京都オペレーションセンター規約

第1章 総則

第1条(名称)
本組織は言語グリッド京都オペレーションセンターと称する.英文では,Language Grid Kyoto Operation Centerと称する.
第2条(事務局)
本組織は,事務局を京都市 言語グリッドアソシエーションに置く.

第2章 目的及び事業

第3条(目的)
本組織は,世界の資源を繋ぎ,言語の壁を越えようとする言語グリッドの非営利利用ならびに研究利用を目的とした運営を行う.
第4条(事業)
前条の目的を達成するため,本組織は以下の事業を行う.
(1) 言語グリッドに関する覚書の締結
(2) 言語グリッド上の資源の管理
(3) 言語グリッドへのアクセス監視
(4) その他,本組織の目的を達成するために必要な事業

第3章 オペレーションセンター

第5条(オペレーションセンター)
オペレーションセンターは代表1名,幹事若干名を含む事務局から構成される.
第6条(代表)
代表は本組織を統轄し,本組織を代表する.代表は,言語グリッドアソシエーション理事会で指名される.
第7条(幹事)
幹事は代表を補佐し,会務を執行する. 幹事は,代表が指名する.
第8条(事務局)
事務局は幹事に加え,代表が指名する若干名で構成し,会務を執行する.
第9条(運営会議)
代表ならびに幹事は定例の運営会議を開き,運営状況について確認する.

第4章 業務

第10条(業務)
本組織の業務は,覚書締結業務,サービス管理業務,アクセス監視業務から成る.
第11条(覚書締結業務)
覚書締結業務は以下より成る.
  1. 言語グリッド利用組織として適切な組織を選定し覚書を締結する.個人との覚書締結は,その個人が資源提供者である場合に限る.
  2. 言語グリッドの利用依頼を受けた場合には,覚書締結の可否を判断する.可の場合には覚書を締結する.
  3. 覚書に従い,言語グリッド利用組織の登録情報をオペレーションセンターWebページで公開する.
2. 覚書を締結するのは,以下の条件を満たす組織に限られる.
  1. 言語グリッドに参加する教育研究機関における人材育成と研究活動に寄与できる組織.
  2. 代表者が言語グリッドの利用状況を把握できる規模の組織.
  3. 言語グリッドアクセスに必要なIDとパスワードを知る個人を数名に絞り,不特定多数の目に触れさせないよう管理できる組織.
第12条(サービス管理業務)
サービス管理業務は以下より成る.
  1. 言語サービス提供者のサービス登録,停止,再開,削除を支援し,常に現状のサービス状況を把握する.
  2. サービスの利用状況に基づき,適切なサービスの配備を行う.この配備は,サービス提供者の了解を得て実施する.
  3. サービスの停止,再開,削除に関する作業を行う.
第13条(アクセス監視業務)
アクセス監視業務は以下より成る.
  1. 常にサービスの利用状況を分析し,不正利用の監視を行う.不正利用の恐れのある場合には,当該言語グリッド利用組織と連絡をとり,詳細な調査と対応を求める.
  2. 言語グリッド利用組織のIDとパスワードの監視を行い,利用が続いているにも関わらず長期間パスワードが変更されていない場合には,当該言語グリッド利用組織にIDとパスワードの変更を依頼する.

附則
本規約は,平成22年4月1日から施行する.

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