オペレーションセンターの規約
言語グリッド京都オペレーションセンターでは以下の規約に基づいて言語グリッドを運営しています.
言語グリッド京都オペレーションセンター規約 第1章 総則
第1条(名称)
本組織は言語グリッド京都オペレーションセンターと称する.英文では,Language Grid Kyoto Operation Centerと称する.
第2条(事務局)
本組織は,事務局を京都市 言語グリッドアソシエーションに置く. 第2章 目的及び事業
第3条(目的)
本組織は,世界の資源を繋ぎ,言語の壁を越えようとする言語グリッドの非営利利用ならびに研究利用を目的とした運営を行う.
第4条(事業)
前条の目的を達成するため,本組織は以下の事業を行う.
(1) 言語グリッドに関する覚書の締結
(2) 言語グリッド上の資源の管理 (3) 言語グリッドへのアクセス監視 (4) その他,本組織の目的を達成するために必要な事業 第3章 オペレーションセンター
第5条(オペレーションセンター)
オペレーションセンターは代表1名,幹事若干名を含む事務局から構成される.
第6条(代表)
代表は本組織を統轄し,本組織を代表する.代表は,言語グリッドアソシエーション理事会で指名される.
第7条(幹事)
幹事は代表を補佐し,会務を執行する. 幹事は,代表が指名する.
第8条(事務局)
事務局は幹事に加え,代表が指名する若干名で構成し,会務を執行する.
第9条(運営会議)
代表ならびに幹事は定例の運営会議を開き,運営状況について確認する. 第4章 業務
第10条(業務)
本組織の業務は,覚書締結業務,サービス管理業務,アクセス監視業務から成る.
第11条(覚書締結業務)
覚書締結業務は以下より成る.
第12条(サービス管理業務)
サービス管理業務は以下より成る.
第13条(アクセス監視業務)
アクセス監視業務は以下より成る.
附則 |